以下は、現在有効な定款の写しです。
第1章 総則
(商号)
- 第1条 当会社は、合同会社北村由衣と称する。
- 第2条 当会社は、英文では Yui-Kitamura LLC. と表示する。
(目的)
- 第3条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
- (1) コンピュータソフトウェアの開発及び販売
- (2) コンピュータシステムの製造、販売及び運用管理
- (3) コンピュータシステムの運営管理の受託
- (4) 情報通信機器及び事務機器の販売
- (5) 前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
- 第4条 当会社は、本店を東京都清瀬市に置く。
(公告方法)
- 第5条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び出資
(社員の責任)
- 第6条 当会社の社員のすべてを有限責任社員とする。
(社員及び出資)
- 第7条 当会社の社員の氏名及び住所並びに社員の出資の価額は、次のとおりとする。ただし、各社員の出資の目的は、金銭とする。
- 東京都清瀬市野塩5丁目331番地
社員 北村由衣
金銭 金100万円
第3章 業務執行権及び代表権
(業務執行)
- 第8条 当会社の業務執行社員は、北村由衣とし、当会社の業務を執行するものとする。
- 第9条 当会社の代表社員は、北村由衣とする。
- 2 当会社に社長を置き、代表社員をもって充てる。
- 3 社長は、当会社を代表する。
第4章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
- 第10条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
- 第11条 各社員は、他の社員全員の承諾を得た場合に限り、退社することができる。
- 2 前項の規定に関わらず、やむを得ない事由がある場合は、各社員は、いつでも退社することができる。
(法定退社)
- 第12条 各社員は会社法第607条第5号から第7号までに掲げる事由によっては退社しないものとする。
- 2 社員が死亡した場合には、当該社員の相続人は当該社員の持分を承継しない。 ただし、当該社員の持分払戻請求権を取得した相続人は、取得した権利の割合に応じて払戻しを受けることができる。
第5章 計 算
(事業年度)
- 第13条 当会社の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第6章 解散及び清算
(解散の事由)
- 第14条 当会社は、次に定める事由により解散する。
- (1) 社員北村由衣の死亡
- (2) 総社員の同意
- (3) 社員が欠けたこと
- (4) 破産手続開始の決定
- (5) 会社法第824条第1項による会社の解散命令
- (6) 会社法第833条第2項による会社の解散の訴えによる解散を命ずる裁判
第7章 附 則
(設立時の資本金の額)
- 第15条 当会社の設立に際して出資される財産のうち、金100万円を資本金とする。
(最初の事業年度)
- 第16条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から、までとする。
(定款に定めのない事項)
- 第17条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、合同会社北村由衣の設立のためこの定款を作成し、社員が以下に記名押印する。
(■■署名捺印■■)
令和6年2月7日
- 定款第7条「社員」の行を次のように改める
社員 北村由衣